1.FFストーブ交換・取外し工事

ネットで安く買いたいけど、交換工事はどこに頼めばいいかわからない?
引越しするのでFF石油ストーブを取り外したいなど、FF石油ストーブに関するご相談ありませんか?
当店ではFF石油ストーブの交換・取外し工事を承ります。

FFストーブ交換工事

現在使っているFF石油ストーブを取外し、新しいFF石油ストーブを取り付ける工事です。

交換する際、今まで使用していたFF石油ストーブの給排気管の穴(壁の穴)の位置と、交換するFF石油ストーブ給排気管の穴位置が合わない事が多いため、穴位置調整のために延長材料が1~2個必要となることがあります。その場合は追加料金が発生します。

また、取外したFF石油ストーブの処分が必要な場合は処分費がかかります。お客様ご自身で処分される場合は処分費はかかりません。

FFストーブ取付工事

以前使用していた給排気管の穴(壁の穴)を使用し、FF石油ストーブを取り付ける工事です。

取り付けるする際、以前使用していたFF石油ストーブの給排気管の穴の位置と、交換するFF石油ストーブ給排気管の穴位置が合わない事が多いため、穴位置調整のために延長材料が1~2個必要となることがあります。その場合は追加料金が発生します。

FFストーブ取外し工事

現在使用しているFF石油ストーブを取り外す工事です。

FF石油ストーブを取り外した場合、給排気管を通していた壁穴が見えてきます。
給排気管の壁穴塞ぎが必要な場合は、穴を塞ぐ部品(ホールキャップ等)が必要となり追加料金が発生します。 (アパート等でお客様が部材を保有している場合はかかりません)

また、取外したFF石油ストーブの処分が必要な場合は処分費がかかります。お客様ご自身で処分される場合は処分費はかかりません。

2.空き家管理

実家を相続したり、一人暮らしの親が施設に入居されたなどで空き家の管理にお困りでないでしょうか?
近くに住んでいてもお仕事や子供の行事などが忙しく、なかなか普段住んでいない家の管理をされるのは大変だと思います。
しかし人の住んでいない空き家は、建物の劣化が進みやすくなったり、草や木の枝が伸びて隣の敷地や道路にはみだし周囲の建物を傷をつけたり、歩行者の通行を妨げてしまうことがありますし、ごみの散乱や害虫が発生すると不衛生な状態になり悪臭や景観を損ねてしまうこともあります。

建物が劣化する原因について
①不具合に気が付かない
空き家は定期的なチェックが行われないため、不具合が発生しても気づかれません。定期的なチェックを行うことで、急激な劣化を未然に防ぐことが出来ます。特に風水害の後や異常が起きそうな時に注意深くチェックすることが重要です。

②「湿気」による傷み
空き家は換気がされず、湿気が充満しカビが繁殖しています。湿気やカビは木材を腐らせる原因になりますし、高湿度になればカビは一気に繁殖し壁紙や床、天井や床下などの劣化も大きくなります。換気が出来ない場合、家の劣化を加速させてしましますので定期的な換気を行い、湿気を減らすことが有効です。

③「害虫や害獣」による被害
空き家は害虫害獣の巣になりやすく、家の構造を傷つけてしまいますので、定期的な清掃を行い害虫害獣を早期に発見することが大切です。また、通気口や排水管のメンテナンスを定期的に行い、侵入を防ぐことが有効です。

④「水周り」の劣化
水周り(水道管、付属機器など)は通水されないと劣化が進みます。定期的に通水を行うことで、水周りの機能を保つことが出来ます。

⑤「屋根や外壁」の劣化
屋根や外壁は風雨にさらされるため、劣化が進みます。屋根や外壁状態を確認し必要時に修繕及び塗装を行うことが大切です。

お庭の雑草枝木・ごみや害虫について
庭の草や木の枝が伸びてしまうと、空き家を傷つけたり、隣の敷地や道路にはみだし周囲の建物を傷をつけたり、歩行者の通行を妨げてしまうことがありますし、ごみの散乱や害虫が発生すると不衛生な状態になり悪臭や景観を損ねて近隣住民様へご迷惑をおかけしてしまう事もあります。しかし定期的に状態を確認し処置することでお庭の状態を保つことができます。

・法の改正について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。法の改正により、「特定空家」に加えて「管理不全空家」も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
※「管理不完全空家」とは・・・窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態
※「特定空家」とは・・・そのまま放置すると倒壊等の恐れがある状態
※国定資産税等の住宅用地特例とは
土地に対する固定資産税等が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、税負担が軽減されます。(固定資産税課税標準額6分の1の額)